ALS以外にも日常的に医療的ケアが必要な人達がいます。
2002年に厚労省へ陳情したのは、人工呼吸器を着けた子の親の会、NPO日本せきずい基金、全国呼吸機能障害者団体もみじ会、SMA家族の会等そうした仲間達と一緒でした。が、厚労省が取り上げたのはALSについてだけで、他は順次ということでALS協会は申し訳ない思いをしていたものです。
今年5月末厚労省はようやく「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会」を発足させ次の2項を検討することにしました。
(1 ) ALS以外の在宅患者に対するたんの吸引行為に関する医学的・法律学的整理
(2 ) 養護学校における医療ニーズの高い児童生徒に対するケア(@たんの吸引、A経管栄養、B自己導尿の補助)に関する医学的・法律学的整理。
来年度予算要求にあげるのには(1)は問題が大きすぎるからでしょうか9月以降の後回しにして、まず(2)が先に検討されました。その結果が9月17日「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の医学的・法律学的整理に関するとりまとめ(概要)
」として発表されました。ALS同様「条件付きでやむおえないもの」として吸引等の医行為が医療資格者でない教員に認められる事となりました。
子供達の医療的ケアに熱心に取り組んでおられる都立府中養護学校の下川和洋さんが「医療的ケア全国ネットワーク★通信・第4号」(ページ最終下段)に詳しいレポートと解説を書いておられます。改めて吸引解禁の裏付けを学べるレポートです。(adobe6.が必要です。)
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