厚労省資料データ集
(厚労省吸引検討委員会で提供された資料から抜粋)
資料2 データ編
1、
訪問看護数データ
2、
医療行為について
3、
在宅人工呼吸器装着者の現状
4、
人工呼吸器装着者に対する施策
5、
「在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業」の実施状況
6、
「人工呼吸器装着等医療依存度の高い長期療養者への24時間在宅ケアシステムに関する研究」(平成14年度老人保健健康増進等事業)の概要
7、
ALS患者の療養状況について
1、 訪問看護数データ
都道府県 |
訪問看護 ステーション |
病院 |
診療所 |
都道府県 |
訪問看護 ステーション |
病院 |
診療所 |
北海道 |
252 |
244 |
441 |
滋賀 |
45 |
25 |
101 |
青森 |
80 |
39 |
111 |
京都 |
119 |
70 |
439 |
岩手 |
45 |
48 |
98 |
大阪 |
323 |
187 |
819 |
宮城 |
71 |
53 |
179 |
兵庫 |
212 |
103 |
511 |
秋田 |
42 |
27 |
41 |
奈良 |
63 |
17 |
103 |
山形 |
39 |
19 |
67 |
和歌山 |
93 |
29 |
191 |
福島 |
102 |
51 |
197 |
鳥取 |
34 |
14 |
102 |
茨城 |
92 |
68 |
138 |
島根 |
55 |
10 |
129 |
栃木 |
61 |
34 |
84 |
岡山 |
121 |
65 |
311 |
群馬 |
85 |
42 |
180 |
広島 |
142 |
77 |
277 |
埼玉 |
157 |
104 |
314 |
山口 |
74 |
52 |
174 |
千葉 |
160 |
95 |
324 |
徳島 |
52 |
53 |
168 |
東京 |
344 |
107 |
502 |
香川 |
37 |
49 |
177 |
神奈川 |
230 |
127 |
476 |
愛媛 |
77 |
57 |
219 |
新潟 |
90 |
51 |
126 |
高知 |
52 |
49 |
120 |
富山 |
30 |
45 |
51 |
福岡 |
200 |
156 |
452 |
石川 |
45 |
60 |
146 |
佐賀 |
38 |
48 |
130 |
福井 |
41 |
43 |
106 |
長崎 |
47 |
77 |
212 |
山梨 |
45 |
16 |
42 |
熊本 |
98 |
104 |
200 |
長野 |
125 |
58 |
252 |
大分 |
67 |
48 |
127 |
岐阜 |
70 |
42 |
277 |
宮崎 |
60 |
70 |
136 |
静岡 |
103 |
47 |
215 |
鹿児島 |
113 |
102 |
358 |
愛知 |
190 |
109 |
616 |
沖縄 |
40 |
37 |
86 |
三重 |
69 |
28 |
149 |
計 |
4,730 |
3,056 |
10,674 |
平成12年介護サービス施設・事業所調査 (厚生労働省大臣官房統計情報部)
2、 医療行為について
(1)医師法(昭和23年法律第201号)
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【解釈】
医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
(2)保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
第31条 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3、 在宅人工呼吸器装着者の現状
(1)
在宅人工呼吸器装着者推定数(平成13年6月厚生省特定疾患呼吸不全研究班より推計)
@マスクを用いた非侵襲的陽圧換気法(NPPV) 7,900人
A気管切開を介して行う人工呼吸管理(TPPV) 2,500人
在宅人工呼吸器療養計 10,400人
@
7,900人在宅NPPVの疾患別割合
・肺結核後遺症 34%(2,690人)
・閉塞性肺疾患 29%(2,290人)
・神経筋疾患(ALS、CJD、筋ジス等) 16%(1,260人)
・後側湾 5%( 400人)
・睡眠時無呼吸症候群 5%( 400人)
・肺胞低喚起 2%( 160人)
・その他 9%( 700人)
A
2,500人在宅TPPVの疾患別割合
・神経筋疾患(ALS、CJD、筋ジス等) 71%(1,775人)
・肺結核後遺症 10%( 250人)
・閉塞性肺疾患 6%( 150人)
・睡眠時無呼吸症候群 4%( 100人)
・後側湾 2%( 50人)
・肺胞低喚起 2%( 50人)
・その他 5%( 125人)
4、 人工呼吸器装着者に対する施策
|
難病対策 |
身体障害者施策 |
介護保険給付 |
|||||||||||||||||||||||
在宅患者 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
入院患者・施設入所者 |
|
|
|
5、 「在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業」の実施状況
人工呼吸器を使用しながら在宅で療養しているALS患者等に対する訪問看護について、訪問看護ステーション等の医療機関に訪問看護を委託し、診療報酬で定められた回数を超える部分に要する費用を交付。
<実施中の自治体 40自治体>
北海道、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県
<未実施の自治体 7自治体
>
青森県、福島県、三重県、大阪府、大分県、鹿児島県、沖縄県
6、 「人工呼吸器装着等医療依存度の高い長期療養者への24時間在宅ケアシステムに関する研究」(平成14年度老人保健健康増進等事業)の概要
【事業目的】
訪問看護の場におけるALS等人工呼吸器を装着している難病患者に対する安全、かつ、 効果的な吸引等のケア技術の向上について、専門的な見地から検討。
【事業者】
財団法人 日本訪問看護振興財団
【時期】
平成15年1月〜2月
【事業実施計画】
(1)
検討委員会の設置及び運営
(2)
モデル事業の実施
人工呼吸器を装着している在宅療養者10名(訪問看護ステーション利用者)についての実態把握及び試行事業
<実態把握>
疾病のステージ、治療内容、装着機器、ケア状況、本人の意向、家族の状況(介護負 担、経済的負担、サービスの希望等)
<試行事業>
テレビカメラ等動画を用いたモニタリング及び自動吸引装置を用いたケア技術の検
証
(3)
サービス提供者調査
<調査内容>
人工呼吸器を装着している在宅療養者にケア提供している医師、看護師及びホーム ヘルパー等へのアンケート調査(全国の訪問看護ステーション1/2抽出)
(4)報告書作成
【事業の効果等】
(1)
安全かつ効果的な気管内吸引方法の検証
(2)
人工呼吸器装着等の医療依存度の高い療養者の在宅ケア継続に影響を及ぼす要因の明確化
【進捗状況】
現在の進捗状況は、次のとおり。
(1)
アンケート調査:全国の訪問看護ステーション2,500ヵ所を対象にアンケート調査
を実施中
(2)
モデル事業:2月上旬を目途に行う予定
7、 ALS患者の療養状況について
※平成12年度地域保健総合推進事業「保健所における難病事業の進め方に関する研究」
【調査時期】
平成12年10月
【調査方法】
384保健所の協力の下、特定疾患ALS患者2,907名を対象とした郵送調査
(回答数1,987名[回答率68%])
【結果】 ○入院療養中が26%、在宅療養中が70%
○人工呼吸器使用の患者は、ALS患者全体の36.1%。人工呼吸器使用の在宅患者は、在宅患者の26.1%、ALS患者全体の18.2%。
表1 ALS患者が受けている医療処置(複数回答)(%)
|
ALS患者全体 |
||
|
入院患者 |
在宅患者 |
|
経鼻経管栄養 |
15.5 |
29.4 |
8.4 |
胃瘻 |
22.0 |
33.4 |
18.5 |
吸引 |
43.1 |
70.6 |
31.9 |
気管切開 |
35.1 |
59.7 |
25.3 |
人工呼吸器 |
36.1 |
61.3 |
26.1 |
<参考>
○
平成13年度末現在の特定疾患治療研究事業交付件数(6,180人)から、在宅で人工呼吸器を使用しているALS患者は、1,125人(6,180人×0.182≒1,125人)と、在宅で吸引が行われているALS患者は、1,380人(6,180人×0.7×0.319≒1,380人)と推計される。
以上