<日本ALS協会新潟県支部新規約>

(名称)
第1条 本会は、日本ALS協会新潟県支部と称する。
(事務局)
第2条 本会は事務局を事務局長の住所内に置く。
(目的)
第3条 本会は、日本ALS協会の目的をきめ細かく遂行するために、新潟県内に於いて会員が力を合わせ、ALS患者・家族が人間としての尊厳を全うできる社会の実現を目指すと共に、新潟県民の医療・福祉の向上に寄与することを目的とする。
(会の中立)
第4条 本会はALSと共に闘い、歩むものが設立した非営利団体であり、思想・宗教・信条は一切中立とする。
(活動)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)ALS患者や家族同士等の交流(ぴあサポート)
(2)ALSに関する正しい理解の普及と啓発
(3)行政・医療、保健、福祉等関係機関に対する療養環境改善の働きかけと連携
(4)医療や介護の相談会等の開催
(5)会報の発行・ホームページの運営
(6)未入会患者・家族への働きかけ
(7)その他目的を達するために必要な事業
(会員)
第6条 本会の会員は新潟県内在住の日本ALS協会の会員(正会員・賛助会員)とする。
第7条 1.総会は、本会の最高議決機関であり、年一回定期総会を支部長が招集する。 総会では活動報告・決算の承認、活動計画・予算の決定、役員の選任、その他本会の運営に関する重要な事項を議決する。又、運営委員会の議決により臨時総会を招集することができる。
2.総会の議長は出席した会員の中から選出する。
3.総会の議事は、出席した会員の過半数を持って決し、可否同数の時は、議長の決する所による。
(役員)
第8条 1.本会に次の役員を置く
  運営委員 概ね15名以上20名以内
  監事   2名
2.運営委員の内、支部長1名、副支部長2名、事務局長1名、副事務局長2名、会計1名とし夫々兼任することはできない。
(役員の選任)
第9条 1.役員は会員の中から支部総会において選出する。
2.運営委員は互選により、支部長、副支部長、事務局長、副事務局長、会計を選出する
3.運営委員及び監事は相互に兼任することはできない。
4.支部長はALS患者から選出する。
(役員の職務)
第10条 1.支部長は本会を代表する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、必要によりその職務を代行する。
3.事務局長は、日常業務を統括し、執行する。副事務局長はそれを補佐する。
4.運営委員は運営委員会を構成し、運営委員会の決議に基づき業務を執行する。
5.会計は本会の経理を行う。
6.監事は本会の経理と運営委員の業務執行状況を監査する。不正の事実を発見した時はこれを支部総会並びに日本ALS協会本部に報告する。
(役員の任期)
第11条 1.役員の任期は2年とし、原則毎年半数ずつを選任し、再任は妨げないが、原則3期を上限とする。
2.役員に欠員が生じた場合の選任は運営委員会の任とする。
3.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.役員は、辞任または任期満了後に於いても、後任者が就任するまでは、その職務を行わねばならない。
(役員の報酬)
第12条 1.役員は原則として無報酬とする。
2.役員にはその職務を行うための費用を支払うことができる。支払いに於いては規定の用紙に実費を記入し、定期に会計より支払うものとする。
3.上記支払い規定については別途これを定める。
(顧問)
第13条 1.本会に顧問を若干名置くことができる。
2.顧問は運営委員会の決議に基づき支部長が委嘱する。
3.顧問は本会の求めに応じて必要な助言をすることができる。
(運営委員会)
第14条 1.運営委員会は活動方針、内容等を作成し、業務を遂行する。
2.運営委員会は、運営委員をもって構成する。ただし、必要に応じて、支部長の要請により、監事・顧問等も参加することができる。
3.運営委員会は支部長が招集し、過半数の役員の出席をもって成立する。 やむを得ず出席できない場合は、あらかじめ通知された事項に書面もしくは相当する手段で表決し、会員による代理人をたてることができる。
  患者家族の場合は家族が会員でなくとも代理人となり得る。
4.運営委員会は年に3回以上開催する。
5.運営委員会の議事については議事録を作る。毎回書記及び議事録署名人を決め、日時・場所・参加者・議決事項・議事の経過の概要及びその結果を記し、事務局より全運営委員に配布する。
(会計)
第15条 1.本会の運営に必要な経費は、日本ALS協会本部からの支部助成金、直接本会へ寄せられる寄付金、その他によってまかなう。
2.本会の収支予算は、総会の議決を経て定める。ただし、やむを得ない理由により予算が成立しない時は、支部長は運営委員会の承認を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収支出することができる。
3.本会の収支決算は毎会計年度終了後、会計監査の監査を受け、総会の承認を得ねばならない。
  会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
4.日本ALS協会本部に会計報告を行うものとする。
(規約の変更)
第16条 本規約の改廃は総会において出席会員の3分の2の議決を経るものとする。
(部会)
第17条 本会の事業を円滑に推進するため、必要に応じて、運営委員会の下、部会・委員会を設けることができる。その構成及び運営については別に定める。
(補足:委任)
第18条 この規約に定めるものの他、当会の運営に必要な事項は、運営委員会の決議を経て、別に定める。
附則 1.本会設立時より改変を伴い施行してきた日本ALS協会新潟県支部規約(平成11年7月4日)は廃止する。
2.この新規約は平成28年9月25日から施行する。


《 規約施行規則 》

(目的)
第1条 この施行規則は日本ALS協会新潟県支部規約の委任に基づく事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局住所)
第2条 事務局の住所は平成28年総会開催日より次とする。
(新事務局長住所)
(役員の資格要件と構成)
第3条 1.支部長は患者であること。
2.副支部長の内1名は患者であること。
3.運営委員は、本会の会員であること。
4.監事の内1名は弁護士・公認会計士・税理士のいづれかの有資格者とする。
5.運営委員は患者・家族・遺族等当事者、及び医師を含む医療福祉専門職、及び一般社会人等
  多様な立場の会員によって構成されるように考慮する。
(役員の報酬)
第4条 第12条の3に示す支払い規定については、役員費用弁償規定として別に定める。
(会務運営及び会議)
第5条 1.総会はやむを得ない場合を除いては原則毎年会計年度終了後3ケ月以内に開催する。
2.運営委員会と運営委員会の間、緊急かつ軽微な事項については、支部長等と協議の上事務局長が専決でき、専決事項については運営委員会に報告する。
3.運営委員会は、年度初めに日程を決めることが望ましい。
4.当面監査会は半年に一回開く。
(部会の設置)
第6条 1.第16条に規定する部会は、おおむね次の通りとする。
 @「ジャルサ新潟の会」(旧金曜クラブ)部会
  当初月一回(第二金曜10〜15時)の定例会を開き、役員の認識を共有する。
  患者家族の相談に乗り交流を促進する。
  患者家族遺族の心の拠り所となるように図る。
 A療養支援相談部会
  事務局への連絡があった方に「ジャルサ新潟の会」への来訪を含め療養支援相談に乗る。
 B患者訪問部会
  入院・在宅の患者家族を訪問し連帯感を培う。
 C広報部会
  年2回機関誌「ひまわり」を発行する。
  ホームページを作成運営する。
  患者家族会員等への月例ハガキ通信を継続する。
  ALSを知ってもらうと同時に現場の声の交流を図る。
 D財務部会
  健全な収支を図り活動資金確保に資する。
 E組織渉外総務部会(旧事務局中枢部)
  外部との窓口、名簿管理、組織の纏め等。当面機材の保管管理も行う。
2.運営委員は各部会に属し、責任を持ってその職務を遂行する。
3.必要に応じて運営委員以外の会員等にも部会に参加してもらうことが望ましい。
4.部会員名は事務局長に報告する。
(部会長会議)
第7条 1.各部事業の連絡調整のために、必要に応じて部会長会議を開催することができる。
2.関係者の出席を求めて、拡大部会長会議とすることもできる。
(委任)
第8条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、運営委員会の決議を経て、別に定める。
附則 この規則は、平成28年9月25日から施行する。