日本ALS協会新潟県支部規約

1.本会を、日本ALS協会新潟県支部と称す。
2.本会は、協会本部と緊密な連絡をとりながら、新潟県内において協会の目的をきめ細

かく遂行するため、次の活動を行う。
(1)会員相互の交流
(2)患者、家族の「総合的ケア」の確立
(3)未入会患者、家族への働きかけ
(4)医療や介護の相談会等の開催
(5)ALSについての啓蒙活動
(6)行政、医療、保健、福祉機関への働きかけと連携
(7)支部ニュースの発行
(8)その他
3.本会は、必要に応じて地域内の関係諸団体と提携して活動する。
4.本会会員は、新潟県在住の日本ALS協会の正会員,賛助会員をもって構成する。
5.本会に、支部長、幹事(若干名)、事務局長、会計監査の各役員を置く。
6.役員の任期は、一年とする。ただし再任を妨げない。
7.役員は、支部総会で選出する。
8.支部長は、定期に役員会を開き、支部の運営に当たる。
9.支部定期総会は、年一回開き、次のことを決める。
(1)役員の選出
(2)運営報告、決算の承認
(3)活動方針及び予算の決定
(4)その他重要事項
10.臨時役員会及び臨時総会は、支部長の権限において随時開くことができる。
11.本会は、事務所を新潟市浦山2−1−66 サンシャイン青山511に置く。
12.支部活動に必要な経費は、寄付金及び本部からの支部活動助成費等でまかなう。
13.会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
14.本規約は、総会において出席者の過半数を持って改正、または廃止することができる。
(付則)本規約は平成11年7月4日から施行する。